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法規

専任配置

せんにんはいち

専任配置とは

専任配置(Exclusive Placement of Managing/Chief Engineers)とは、建設工事の適正な施工と品質・安全を確保するため、建設業法第26条第3項に基づき、一定規模以上の重要な建設工事において主任技術者または監理技術者を他の工事現場と兼務させず、当該工事現場にのみ常時継続的に従事させる配置形態のこと。公共性のある工作物等の重要な建設工事で請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事が対象となる。「専任」とは常時現場に張り付く「常駐」とは異なり、勤務時間中に他の工事現場や営業所の職務を行わず、配置された現場の施工計画作成・工程管理・品質管理・指導監督に専従することを意味する。原則として契約工期中を通して専任が義務付けられるが、近年では監理技術者補佐を配置する特例監理技術者制度やICTを活用した兼任特例など、技術者不足に対応した柔軟な運用も進められている。

全国の基準

建設業法第26条第3項において、国、地方公共団体その他の公共性のある施設・工作物に関する重要な建設工事を施工する場合、主任技術者または監理技術者は工事現場ごとに「専任の者」でなければならないと規定されている。この専任が必要となる規模基準は、建設業法施行令第27条第1項により、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上の工事と定められている(元請・下請を問わず適用)。また同法第26条第5項により、専任を要する監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受講した者から選任しなければならない。原則として工事現場間の兼務は認められないが、密接な関係にある2以上の工事(令第27条第2項)、同一の建築物・連続する工作物と認められる複数工事の一括管理、監理技術者補佐を専任配置した特例監理技術者(法第26条第3項ただし書)、およびICTを活用した専任特例による兼任が例外的に認められている。

教科書どおりにいかないところ

教科書や資格試験対策では「4,500万円以上の重要工事では、契約工期の全期間を通して技術者を現場専任で張り付けなければならず、兼務や離脱は厳禁である」と機械的に教わることが多い。しかし、積雪寒冷地である北海道の現場実務では、この「契約工期=全日専任拘束」という形式論に固執すると、深刻な技術者不足の中で施工体制が完全に破綻するという実務のパラドックスが存在する。北海道では厳冬期の降雪・地盤凍結に伴い、数か月にわたる「冬期休工(現場施工の一時中止)」や実工期を柔軟に設定するフレックス工期制が広く導入される。現場が雪に埋もれて実質的に動いていない期間中も技術者を名目上専任拘束し続ければ、貴重な有資格者を遊殺させることになり、翌春の稼働集中期に他現場へ配置できなくなる。北海道建設部の実務指針(『施工体制Q&A』)では、発注者都合の工事一時中止期間、現場事務所設置や仮設準備前の未着手期間、フレックス工期の稼働前期間、および完成検査後の事務残務期間は「専任を要しない期間」として明確に除外できる取扱いが定められている。また北海道発注工事では入札申込日以前に「3か月以上の雇用関係」が必須であり、急な増員が利かない。冬期休工を書面(協議簿等)で明確化して専任を戦略的に解除し、限られた実働期間に技術リソースを最適配分できるかが、北海道の施工管理における成否の分かれ目となる。

現場での扱い方

  • 冬期工事一時中止・未着手期間の書面協議による専任解除

    降雪や地盤凍結等により現場施工を一時中止する場合や、請負契約締結から実際の現場着手(現場事務所設置や仮設開始)までの準備期間は、設計図書や打合せ記録簿等で期間を書面により明確化することで主任技術者・監理技術者の専任配置が不要となる。休工期間中の専任解除を発注者と速やかに協議・確定させ、他工事の施工計画策定や技術研鑽等へ有効にシフトさせる。

  • 入札申込日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認

    北海道発注工事における専任の主任技術者・監理技術者は、入札申込日以前に3か月以上の雇用関係が必要とされ、在籍出向者や人材派遣社員の配置は認められない。住民税特別徴収額通知書や健康保険関係書類等により直近の直接雇用実態を着工前に確認し、中途採用技術者を配置する場合は雇用開始日から3か月経過時期を工程計画と厳密に照合する。

  • 一時的離脱における連絡体制確保と代行技術者の配置

    専任技術者であっても常時現場に滞在する「常駐」は求められず、技術研鑽のための講習参加、社内安全会議、冠婚葬祭、休暇等で1〜2日程度現場を離れることは認められる。施工稼働中に現場を離れる場合は、リアルタイム通信手段の確保や職務代行が可能な技術者の配置を講じ、3日以上連続して離れる場合は発注者と事前に協議して現場管理体制を維持する。

資格試験での出題

2級土木施工管理技士施工管理技術検定の第一次検定(法規:建設業法)および第二次検定において、専任を要する工事の請負代金基準(4,500万円以上、建築一式9,000万円以上)、専任の定義(常駐との違い)、専任を要しない期間(未着手、一時中止、検査後)、監理技術者資格者証の携帯義務に関する出題が頻出する。

参考(一次情報)

関連する工種で、資格取得を支援する道内の会社 195社

出所:北海道入札参加資格者名簿の加点項目「技術者の育成」。会社の自己申告ではありません。

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