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法規

一括下請負の禁止

いっかつしたうけのきんし

一括下請負の禁止とは

一括下請負の禁止とは、建設業法第22条に基づき、受注した建設工事の全部または主たる部分を一括して他人に請け負わせること(いわゆる丸投げ)、および建設業を営む者がそれを一括して請け負うことを禁止する規定のこと。工事施工上の責任所在の不明確化、手抜き工事や粗悪工事の発生、労働条件の悪化、中間搾取の排除を目的として定められている。発注者が建設業者の技術力や施工能力を信頼して契約したにもかかわらず、実際の施工が別の業者に委ねられれば、その信頼が根底から損なわれるためである。元請負人が工事に実質的に関与しているかどうかが、適法か違反かを分ける判断基準となる。

全国の基準

建設業法第22条第1項および第2項により、建設業者は請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはならず、下請側も一括して請け負ってはならないと規定されている。民間工事に限り、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は例外的に認められる(第22条第3項)が、共同住宅を新築する建設工事(建設業法施行令第6条の4)では承諾があっても一括下請負が禁止される。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条により、公共工事においては同条第3項の例外規定が適用されず、一切の一括下請負が禁止されている。元請負人が「実質的に関与」していない場合は一括下請負とみなされ、建設業法に基づく監督処分の対象となる。

教科書どおりにいかないところ

試験対策や教科書では「丸投げの禁止であり、民間工事なら発注者の書面承諾があれば例外が認められる」と形式的に暗記しがちだが、北海道の土木現場や実務では「外注比率が何%か」という数値ではなく「元請技術者が施工に実質的に関与しているか」が厳格に問われる。北海道建設部の『施工体制Q&A』にも示されている通り、外注比率が高くても元請が主体的に関与していれば適法である一方、元請が現場管理や資機材手配のみを行い、施工計画・工程管理・品質管理・安全管理などの主体的役割を下請に丸投げしていれば、たとえ一部工種であっても一括下請負とみなされる。また、広大な道内では現場が本社から遠く離れ、一次下請が二次下請に工種を一括して回す重層下請構造に陥りやすい。教科書的な「全部下請け」という極端な例にとらわれず、直接雇用関係にある適格な主任技術者・監理技術者が、発注者との協議から下請業者の指導監督までの全ての面で主体的な役割を果たしている事実を、記録で証明できるかが実務上の生命線となる。

現場での扱い方

  • 「実質的関与」を作業打合簿・工事日報・安全指示書で残す

    北海道の公共工事では、元請技術者が単に現場に常駐しているだけでは「実質的に関与している」とは認められない。作業打合簿、工事日報、安全指示書に、元請の主任技術者・監理技術者が下請業者に対して自ら行った具体的な指示内容、協議事項、出来形・品質の確認結果を詳細に記録し、監督員や立入検査時に主体的関与の客観的証跡として提示できるようにする。

  • 重層下請での工種ごとの丸投げを施工体制台帳で点検する

    公共工事では入契法第14条により発注者承諾の例外は一切認められず、一次下請から二次・三次下請への一括下請負も禁止対象となる。一次下請が現場管理を行わず二次下請に工種を一括して回していないか、施工体制台帳・施工体系図の記載内容と現場の作業員名簿・重機持込届・出役実績を照合して、元請として指導・監督する。

  • 元請技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係を配置前に確認する

    一括下請負の疑義調査では技術者の雇用形態が直ちに確認される。北海道発注工事では入札申込日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が求められ、在籍出向者や派遣社員を技術者に配置することは認められない。自社の正規技術者が施工計画から安全管理まで主体的に遂行できる体制を、当初の配置計画から確立する。

資格試験での出題

2級土木施工管理技士施工管理技士試験では、建設業法第22条の一括下請負禁止規定、民間工事における発注者書面承諾の要件、共同住宅新築工事での例外禁止、公共工事(入契法)における一括下請負の全面禁止が頻出問題として出題される。

参考(一次情報)

関連する工種で、資格取得を支援する道内の会社 195社

出所:北海道入札参加資格者名簿の加点項目「技術者の育成」。会社の自己申告ではありません。

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